勘定科目の判断

寄付金・協賛金の勘定科目

見返りを求めない支出は寄付金で、損金算入に限度があります。広告としての効果があるものは広告宣伝費になります。

結論

寄付金・協賛金 → 寄付金 または 広告宣伝費

見返りを求めない支出は寄付金で、損金算入に限度があります。広告としての効果があるものは広告宣伝費になります。 消費税の扱いは寄付金は不課税。広告としての対価性がある協賛金は課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 見返りのない金銭の贈与 → 寄付金。損金算入限度額の計算が必要。
  • 社名の掲出など広告効果があるもの(イベント協賛等) → 広告宣伝費として全額損金。
  • 特定の取引先の利益になるもの → 交際費とされることがある。
  • 国・地方公共団体、指定寄付金は全額損金算入。

候補になる勘定科目

寄付金広告宣伝費交際費

仕訳例

借方貸方摘要
広告宣伝費 50,000普通預金 50,000地域イベント協賛(社名掲出あり)

消費税の扱い

寄付金は不課税。広告としての対価性がある協賛金は課税仕入れ。

税務上の注意

一般の寄付金は、資本金等と所得金額をもとにした限度額を超える部分が損金不算入です。

よくある間違い

  • 寄付金を全額損金にする
  • 広告効果のない協賛を広告宣伝費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

寄付金・協賛金のよくある質問

寄付金・協賛金はどの勘定科目ですか?

寄付金 または 広告宣伝費です。見返りを求めない支出は寄付金で、損金算入に限度があります。広告としての効果があるものは広告宣伝費になります。

寄付金・協賛金の消費税の扱いは?

寄付金は不課税。広告としての対価性がある協賛金は課税仕入れ。

寄付金・協賛金で税務上の注意点はありますか?

一般の寄付金は、資本金等と所得金額をもとにした限度額を超える部分が損金不算入です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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