勘定科目の判断
携帯電話代・インターネット回線の勘定科目
通信費です。個人名義の携帯を業務兼用している場合は、事業使用割合で按分します。
結論
携帯電話代・インターネット回線 → 通信費
通信費です。個人名義の携帯を業務兼用している場合は、事業使用割合で按分します。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 法人契約・事業用回線 → 全額を通信費。
- 個人名義で業務兼用 → 通話時間や使用実態にもとづく合理的な割合で按分。
- 端末本体を分割購入している場合、10万円以上なら資産計上の検討が必要。
- 従業員の携帯代を負担する場合、業務利用分を超えると給与とされることがある。
候補になる勘定科目
通信費消耗品費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 通信費 8,800 | 普通預金 8,800 | 携帯電話利用料 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
按分の根拠を残してください(通話明細や使用日数など)。
よくある間違い
- 個人契約の携帯代を全額経費にする
- 端末代と通信料を区別しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
携帯電話代・インターネット回線のよくある質問
携帯電話代・インターネット回線はどの勘定科目ですか?
通信費です。通信費です。個人名義の携帯を業務兼用している場合は、事業使用割合で按分します。
携帯電話代・インターネット回線の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
携帯電話代・インターネット回線で税務上の注意点はありますか?
按分の根拠を残してください(通話明細や使用日数など)。