勘定科目の判断

使途がはっきりしない支出の勘定科目

相手先や内容が明らかにできない支出は、損金にならないうえ追加の税負担が生じることがあります。

結論

使途がはっきりしない支出 → 使途秘匿金・使途不明金(重い課税がある)

相手先や内容が明らかにできない支出は、損金にならないうえ追加の税負担が生じることがあります。 消費税の扱いは仕入税額控除も認められません(帳簿・請求書の保存要件を満たさないため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 相手先の氏名・所在地・支出理由を帳簿に記載していない支出は、使途秘匿金として通常の法人税に加えて40%の追加課税の対象になり得る。
  • 領収書がない支出でも、内容・相手・目的を記録していれば損金になり得る。
  • 役員への使途不明な支出は役員給与とされ、損金不算入+源泉徴収の問題が生じる。
  • 現金の引き出しをそのまま雑費にしない。

候補になる勘定科目

雑費交際費仮払金

仕訳例

借方貸方摘要
記録を整えたうえで該当科目へ計上する

消費税の扱い

仕入税額控除も認められません(帳簿・請求書の保存要件を満たさないため)。

税務上の注意

使途秘匿金は損金不算入に加え、支出額の40%が追加課税されます(措置法62条)。

よくある間違い

  • 領収書のない支出を雑費でまとめる
  • 現金引出をそのまま経費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

使途がはっきりしない支出のよくある質問

使途がはっきりしない支出はどの勘定科目ですか?

使途秘匿金・使途不明金(重い課税がある)です。相手先や内容が明らかにできない支出は、損金にならないうえ追加の税負担が生じることがあります。

使途がはっきりしない支出の消費税の扱いは?

仕入税額控除も認められません(帳簿・請求書の保存要件を満たさないため)。

使途がはっきりしない支出で税務上の注意点はありますか?

使途秘匿金は損金不算入に加え、支出額の40%が追加課税されます(措置法62条)。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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