勘定科目の判断
電気・ガス・水道代の勘定科目
水道光熱費です。自宅兼事務所の場合は、床面積や使用時間などの合理的な基準で按分します。
結論
電気・ガス・水道代 → 水道光熱費
水道光熱費です。自宅兼事務所の場合は、床面積や使用時間などの合理的な基準で按分します。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 事務所・店舗の電気・ガス・水道 → 水道光熱費。
- 自宅兼用 → 事業使用割合で按分(床面積比、使用時間比など)。按分の根拠を残す。
- 製造業で工場の電力を製造原価に含める場合は、製造経費として区分する。
- 使用月と請求月がずれるため、期末に未払費用の検討が必要。
候補になる勘定科目
水道光熱費製造経費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 水道光熱費 24,000 | 普通預金 24,000 | 事務所 電気代 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
個人事業の按分は根拠が問われます。図面や使用実態の記録を残してください。
よくある間違い
- 自宅兼用で按分せず全額経費にする
- 期末の未払分を計上しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
よくある質問
電気・ガス・水道代のよくある質問
電気・ガス・水道代はどの勘定科目ですか?
水道光熱費です。水道光熱費です。自宅兼事務所の場合は、床面積や使用時間などの合理的な基準で按分します。
電気・ガス・水道代の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
電気・ガス・水道代で税務上の注意点はありますか?
個人事業の按分は根拠が問われます。図面や使用実態の記録を残してください。