勘定科目の判断
家内労働者等の必要経費の特例の勘定科目
家内労働者や外交員などは、実際の経費が少なくても最大65万円を必要経費にできる特例があります。副業で業務委託を受けている人にも関係します。
結論
家内労働者等の必要経費の特例 → 経費が少なくても65万円まで認められる
家内労働者や外交員などは、実際の経費が少なくても最大65万円を必要経費にできる特例があります。副業で業務委託を受けている人にも関係します。 消費税の扱いはこの特例は所得税の計算の話で、消費税とは別です。
どちらの科目になるかの判断基準
- 家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人が対象。
- そのほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人も対象。
- 実際にかかった経費が65万円未満でも、必要経費を65万円まで認める(令和2年分から令和6年分は55万円)。
- 事業所得と雑所得の両方がある場合は、両方を合わせて限度額を計算する。
候補になる勘定科目
必要経費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 必要経費 650,000 | — | 特例により65万円まで |
消費税の扱い
この特例は所得税の計算の話で、消費税とは別です。
税務上の注意
給与収入がある場合は、給与所得控除額を差し引いた残りの範囲でこの特例を使います。「特定の者に対して継続的に」が要件なので、不特定多数を相手にする事業では使えません。1社から継続して業務委託を受けている場合が典型例です。
よくある間違い
- 不特定多数を相手にする事業で適用する
- 給与収入があるのに65万円を全額使う
- 実際の経費が65万円を超えるのに特例額で申告する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
- 国税庁 タックスアンサー No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
よくある質問
家内労働者等の必要経費の特例のよくある質問
家内労働者等の必要経費の特例はどの勘定科目ですか?
経費が少なくても65万円まで認められるです。家内労働者や外交員などは、実際の経費が少なくても最大65万円を必要経費にできる特例があります。副業で業務委託を受けている人にも関係します。
家内労働者等の必要経費の特例の消費税の扱いは?
この特例は所得税の計算の話で、消費税とは別です。
家内労働者等の必要経費の特例で税務上の注意点はありますか?
給与収入がある場合は、給与所得控除額を差し引いた残りの範囲でこの特例を使います。「特定の者に対して継続的に」が要件なので、不特定多数を相手にする事業では使えません。1社から継続して業務委託を受けている場合が典型例です。