勘定科目の判断
開業費・会社設立の費用の勘定科目
開業準備のために特別に支出した費用は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。
結論
開業費・会社設立の費用 → 開業費(繰延資産)または 創立費
開業準備のために特別に支出した費用は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。 消費税の扱いは支出内容に応じて判定(課税仕入れになるものが多い)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 法人の設立そのものにかかった費用(定款認証・登録免許税等) → 創立費。
- 設立後、営業開始までに特別に支出した費用(開業前の広告・研修・準備の家賃等) → 開業費。
- 個人事業の場合、事業開始前に特別に支出した費用が開業費。
- いずれも繰延資産として任意償却でき、黒字化した年度にまとめて償却することもできる。
- 仕入れた商品の代金や、開業後の通常の経費は開業費に含めない。
候補になる勘定科目
開業費創立費各費用科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 開業費 350,000 | 普通預金 350,000 | 開業準備費用 |
| 開業費償却 350,000 | 開業費 350,000 | 任意償却 |
消費税の扱い
支出内容に応じて判定(課税仕入れになるものが多い)。
税務上の注意
任意償却が認められるため、利益が出た年度に償却するという選択ができます。ただし対象になる費用の範囲は限定されています。
よくある間違い
- 開業後の通常経費を開業費に入れる
- 10万円以上の備品を開業費に含める(資産計上が必要)
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
よくある質問
開業費・会社設立の費用のよくある質問
開業費・会社設立の費用はどの勘定科目ですか?
開業費(繰延資産)または 創立費です。開業準備のために特別に支出した費用は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。
開業費・会社設立の費用の消費税の扱いは?
支出内容に応じて判定(課税仕入れになるものが多い)。
開業費・会社設立の費用で税務上の注意点はありますか?
任意償却が認められるため、利益が出た年度に償却するという選択ができます。ただし対象になる費用の範囲は限定されています。